【政治】公職選挙法違反行為一覧と相談先

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公職選挙法違反行為一覧

1. 金銭・物品の供与に関する違反

  • 買収:金品やサービスを提供して投票や運動を依頼する行為
  • 供応買収:飲食・接待で票を買う行為
  • 現金持参:買収目的で現金を持って接触
  • 買収の申込み・約束:渡さなくても約束だけで違反

2. 選挙運動の方法に関する違反

  • 戸別訪問:原則禁止
  • 飲食物の提供:選挙運動中の飲食提供禁止(例外あり)
  • 選挙運動用ビラの無許可配布
  • 掲示板以外でのポスター掲示
  • 街頭演説の制限違反
  • 文書図画の無許可掲示・配布

3. SNS・インターネット関連の違反

  • なりすまし投稿
  • 未成年の選挙運動(ネット含む)
  • 電子メールでの選挙運動(政党・候補者以外は不可)
  • 誹謗中傷・虚偽の拡散

4. 投票・開票に関する違反

  • 投票用紙の持ち出し・偽造
  • なりすまし投票、二重投票
  • 開票中の不正(改ざん、記録操作)

5. 地位利用・組織ぐるみの違反

  • 公務員の地位利用
  • 会社・団体による威圧的動員
  • 宗教団体・学校法人等の不正運動

6. 選挙妨害・暴力的行為

  • 演説妨害
  • ポスター破損・落書き
  • 暴力・威圧・脅迫による妨害
  • 投票所での混乱行為

7. 未成年者の選挙運動

  • 満18歳未満は一切禁止

8. その他の特定違反

  • 選挙運動費用の超過
  • 会計報告義務違反
  • 立候補書類の虚偽記載

罰則

  • 罰金刑・懲役刑(3年以下、または50万円以下の罰金)
  • 公民権停止(選挙権・被選挙権を失う)
  • 当選無効(当選後でも失職の可能性)


公職選挙法違反を確認した時の相談先

1. 最寄りの警察署

  • 最寄りの警察署の生活安全課または刑事課に相談してください。
  • 選挙期間中は、選挙違反専従の担当者が配置されていることもあります。

2. 緊急性がある場合

  • 明確な買収行為や脅迫など、緊急性がある場合は110番通報も可能です。

3. 選挙管理委員会への相談

  • 戸別訪問やポスター掲示などの形式的な違反については、地元の市区町村の選挙管理委員会に相談できます。
  • ただし、選挙管理委員会には捜査権限がないため、最終的には警察への通報が必要です。

4. 相談時のポイント

  • 証拠(動画、写真、録音、メモなど)があればより確実です。
  • 目撃した日時・場所・関係者の氏名や政党名などを記録しておくと有効です。
  • 匿名での通報も可能です。

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