
公職選挙法違反行為一覧
1. 金銭・物品の供与に関する違反
- 買収:金品やサービスを提供して投票や運動を依頼する行為
- 供応買収:飲食・接待で票を買う行為
- 現金持参:買収目的で現金を持って接触
- 買収の申込み・約束:渡さなくても約束だけで違反
2. 選挙運動の方法に関する違反
- 戸別訪問:原則禁止
- 飲食物の提供:選挙運動中の飲食提供禁止(例外あり)
- 選挙運動用ビラの無許可配布
- 掲示板以外でのポスター掲示
- 街頭演説の制限違反
- 文書図画の無許可掲示・配布
3. SNS・インターネット関連の違反
- なりすまし投稿
- 未成年の選挙運動(ネット含む)
- 電子メールでの選挙運動(政党・候補者以外は不可)
- 誹謗中傷・虚偽の拡散
4. 投票・開票に関する違反
- 投票用紙の持ち出し・偽造
- なりすまし投票、二重投票
- 開票中の不正(改ざん、記録操作)
5. 地位利用・組織ぐるみの違反
- 公務員の地位利用
- 会社・団体による威圧的動員
- 宗教団体・学校法人等の不正運動
6. 選挙妨害・暴力的行為
- 演説妨害
- ポスター破損・落書き
- 暴力・威圧・脅迫による妨害
- 投票所での混乱行為
7. 未成年者の選挙運動
- 満18歳未満は一切禁止
8. その他の特定違反
- 選挙運動費用の超過
- 会計報告義務違反
- 立候補書類の虚偽記載
罰則
- 罰金刑・懲役刑(3年以下、または50万円以下の罰金)
- 公民権停止(選挙権・被選挙権を失う)
- 当選無効(当選後でも失職の可能性)
公職選挙法違反を確認した時の相談先
1. 最寄りの警察署
- 最寄りの警察署の生活安全課または刑事課に相談してください。
- 選挙期間中は、選挙違反専従の担当者が配置されていることもあります。
2. 緊急性がある場合
- 明確な買収行為や脅迫など、緊急性がある場合は110番通報も可能です。
3. 選挙管理委員会への相談
- 戸別訪問やポスター掲示などの形式的な違反については、地元の市区町村の選挙管理委員会に相談できます。
- ただし、選挙管理委員会には捜査権限がないため、最終的には警察への通報が必要です。
4. 相談時のポイント
- 証拠(動画、写真、録音、メモなど)があればより確実です。
- 目撃した日時・場所・関係者の氏名や政党名などを記録しておくと有効です。
- 匿名での通報も可能です。